うつ病に適用する傷病手当
うつ病で長期にわたり仕事を休でしまうと
直接的に収入が減り、生活に支障を及ぼす事を
危惧して安心して休職に踏み切れない方も多い事と
思います。
ここでは、うつ病で利用できる傷病手当について
わかりやすく説明していきますね。
うつ病により仕事を休職した場合、経済的に
苦しい状況になりますよね。
これでは、ゆっくりとうつ病の治療に専念
できませんね。
まず、、休職した際は「傷病手当金」の申請を
すぐ行いましょう。
会社員であれば健康保険に加入していると思います。
社会保険被保険者であれば、この「傷病手当金」の
支給を受けることができます。
受けることのできる支給額は、標準報酬日額の60%です。
仕事を休み始めて4日目から受けることができます。
最大1年6か月の期間で受けることができますね。
具体的な傷病手当金の申請の流れは以下の
ような流れになります。
1. 業務外での病気やケガを発症し、働けなくなる
↓
2. 待期期間の3日間経過
↓
3. 療養期間
↓
4. 傷病手当金支給申請書
会社の保険組合なら、保険組合のホームページ
などに所定の記入用紙のダウンロードができる
こともあります。わからなければ総務に聞いて
みましょう。
↓
5. 傷病手当金支給申請書
申請書を持って病院に行きましょう。
医師に記入をお願いしましょう。
↓
6.傷病手当金支給申請書
最後に事業主証明欄を会社に記入してもらいます。
会社の保険組合の場合は総務に提出して終わりです。
↓
7.(不)支給決定通知書が送られてくる
申請書に不備などがなければ支給決定です!!
残念ながら不支給の方が届いた場合は、不支給に
納得できればそのまま傷病手当金はもらえませんが、
不服があれば再度、再審査請求が可能です。
↓
8. 傷病手当金が振り込まれる