うつ病の精神障害者保健福祉手帳の等級と申請

うつ病の精神障害者保健福祉手帳の等級と申請

うつ病を初めとする精神障害を持つ方が、
一定の障害にあることを証明するものです。

この手帳を持っていることにより、様々な支援を
受けることが出来ます。

うつ病やその他の精神障害を持つ方々が
自立して生活を営み、そして安心して
社会に参加するための手助けとなってくれますね。

ここでは、具体的な内容にふれてみたいと
思います。


◆対象者

「精神疾患を有する者」で具体的には、統合失調症、
躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、
器質性精神病およびその他の精神疾患の全てが
対象となっています。

この中で、精神障害のために長期にわたって、
日常生活または社会生活への制約がある方者が
申請できます。
具体的には、初診から6ヶ月以降経過してからの
申請となります。


◆障害の等級

障害に応じて、1~3級の等級があります。

・ 1級 「 精神障害であって日常生活の用を
     弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と  
     定義されています。具体的には、入院中の人や
     通院中であっても、他人の援助なしには、
     日常生活が出来ない人となります。

・2級 「精神障害であって日常生活が著しい制限を
     受けるか、または日常生活に著しい制限を
     加えることを必要とする程度のもの」と
     定義されています。具体的には、デイケアや
     作業所に通うことはできても、時々他人の
     助言や援助がないと日常生活がスムーズに
     過ごせない人となります。

・3級 「精神障害であって日常生活もしくは社会生活に
     制限を加えることを必要とする程度のもの」と 
     定義されています。一般事業所で就労している人も
     含まれ、ほぼ一人で日常生活を送ることはできるの
     ですが、ストレスがかかると不安定になる人が対象と
     になります。

◆申請先

申請者の居住地の役所になります。
申請用紙も役所にあります。
まずは、問い合わせてみて下さい。


◆申請に必要な書類

1.精神障害者保健福祉手帳申請書
2.診断書(精神疾患の初診日から6ヶ月以上
  経過したもの)


◆有効期限

有効期限は2年間となっています。
うつ病を初めとする精神疾患の場合、症状や障害に
変動がある人が多いということが理由になりますね。
期限が切れる前までに更新手続きが必要となります。

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