うつ病の精神障害者公費負担制度
うつ病による休業や休職による収入減は、
不安を抱えながらの治療となり精神的な
負担にもつながります。
ここでは、うつ病の通院治療に適用される
制度について説明しますね。
うつ病を初めとする精神障害の治療のため、
医療機関に通院した際の医療費の95%を
保険と公費で負担し、残りの5%を自己負担
するという制度です。
◆対象
・精神科の病気にかかっていて精神科、
神経科や心療内科などの医療機関に
定期的に通院している方。
・精神病、知的障害、精神病質、神経症のうち、
心因精神病もしくは精神病質のうちに属すもの
を含みます。
・年齢、所得制限、受診期間による制限はありません。
・診察料、治療薬代が対象となります。
・処方された治療薬のうち、風邪薬などの直接精神病を
治療するもの以外のお薬は対象外となります。
・入院治療されている方は対象外。
◆手続きの方法
地区の役所で申請書と診断書を受取り、
医師に診断書を書いてもらい申請書と共に
提出します。
医療機関によっては申請書や診断書を常備し、
申請を代行(有料)してくれるところもあります。
受付で 32条にして下さい言うだけで済むところが
多いようです。
また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、
医師の診断書は不要です。
この場合は、申請書の提出のみとなります。
また、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する
ことも可能です。
◆有効期間
この制度の有効期限は2年間です。
有効期間が切れる 3 ヶ月前から再申請が可能です。
◆適用開始までの期間
申請から適用開始まで、約 1 ヶ月程度かかります。
早めに申請したほうがお得ですね。
最後に・・・これらの情報は、市区町村によって
助成の仕組みが若干異なる場合があります。
詳しくは、役所の保健福祉課に問い合わせて下さい。